人工妊娠中絶 中絶可能な期間




日本では母体保護法により、人工妊娠中絶を行う時期とする基準、つまり中絶可能な期間は妊娠満22週未満(妊娠21週6日まで)と定められています。

その規定が定められた理由としては、現在の未熟児保育の技術においては満22週を過ぎると胎児が生存できる可能性があるということからです。

ですから、妊娠22週を過ぎてしまった場合には、どんな理由であれ中絶を受けることができないのです。

中絶可能な期間としては21週6日あるわけですが、一般的には中絶の時期は妊娠12週程度までとされ、それ以前に行われる事がほとんどとなっています。

妊娠12週以降の中期中絶は、中絶は行えますが母体の負担も大きくなっていて、大変な危険も伴います。

これは、胎児が妊娠12週以降になるとある程度の大きさになっているために、分娩と近いかたちでなければ胎児を摘出できない事、そして12週目以降(または胎児の体重が500g以上)の中絶は死産としての扱いとなり、妊婦が死産届けを提出する必要が出てくるからです。

12週目以前や体重が500g未満の場合には流産として扱われるために死産届けを提出する必要がありません。

どちらにしても、中絶というのは早ければ早いに越したことはありません。

母体の負担を考えれば、子宮がまだふくらんでいない妊娠7〜12週以内という時期で行うことが望ましいものです。

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